L.C.A.株式会社 海外生活プログラム基本規約
第1条(約款)
お申込者(以下、「申込者」という。) とL.C.A.株式会社(以下、「当社」という。)との間で締結する当社が提供する各種海外生活プログラム等(以下、「当社プログラム」という。)に関する契約はこの約款(以下、「本約款」という。)の定めるところによります。この約款に定めの無い事項については法令、または一般に確立されている慣習によるものとします。当社が法律に反しない範囲で別途書面をもって申込者との間で特約又は覚書を結んだ場合は前項の規定に関わらずその特約を優先します。尚、本約款により提供される当社プログラムは旅行業法第2条規定の旅行業には該当しないサービスを対象としており、旅行業法に基づく営業保証金または弁済業務保証金の対象とはなりません。申込者は、本約款を理解し承諾した上で当社が提供する当社プログラムに申し込みます。当社プログラムは、語学留学、専門、資格取得、高校、短大、大学等、親子留学、ジュニア留学、海外インターンシップ、ボランティア、ワーキングホリデープログラム等、及びホームステイプログラム等になります。当社プログラムによっては、学生ビザやワーキングホリデービザ等、ビザ取得が必要となります。
第2条(契約の成立)
本約款における契約成立とは申込者が本約款に同意し、当社所定の「海外生活プログラム等参加申込書」(以下、「申込書」という。)に自署にて署名及び押印又はパスポート等に登録されているサインを行い、当社がその申込書を書面または電子メールなどによって受理した時に契約が成立し申込確定となります。オンラインによるお申込みの場合は、当社がお申込のメールを受け取った時点でお申込が完了となります。本約款でお申込日とはこの契約の成立日となります。
第3条(拒否事由)
本約款に基づく当社プログラム申込み時に次に定める事由が認められる時は、申込みをお断りすることがあります。
(1) 日本での学業成績が当社の定める評定平均値に達していない時など、申込者がプログラム参加に適した条件を備えていないと当社が認めた時。
(2) 申込者が未成年または学生である場合、プログラム参加について親権者(両親などの法定代理人)の同意がない時。
(3) 申込者が希望する教育機関等の定員に受入れ可能な余裕がない場合など、客観的にプログラム参加が認められる可能性がないことが明らかな時。
(4) 申込者が希望するプログラム参加時期の申込手続き期限までに、手続きが完了できる見通しがない時。
(5) 過去の既往症または現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた時。(妊娠等も含む。)
(6) 現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はその恐れがあると判断した場合。
(7) 申込者又は申込者の関係者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」という。)又はその関係者、その他反社会勢力である時。
(8) 当社又は現地機関等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められる時。
(9) 海外での病気や傷害などに備え、申込者がより快適に且つ安心して海外生活を送る為、海外留学保険に加入しない場合。
(10) 申込者の事由により渡航に必要なビザ等の取得が不可能な場合。
(11) その他、しかるべき理由により当社及び現地受入れ機関が不適当と認めた時。
第4条(プログラムの範囲)
当社プログラムは、申込者の学術的関心、将来の志望進路、現在までの学業成績や社会経験及び英語力、留学期間及び予算などの諸条件を基に当社カウンセラーが個別にカウンセリングを行い、申込者の希望するプログラムに対し、情報の提供、入学や受入等の諸手続きの代行、プログラム費用の送金代行及び、出発前の情報提供サポートなど出発までのサポートをプログラムの範囲とさせて頂いております。但し、申込者の希望する海外生活プログラム等への入学保証、参加保証、また受け入れ先での課程修了保証等は行いません。また、渡航後に受入機関等の都合により生じた事項に関しても当社での保証はいたしておりません。海外生活プログラム参加によって語学力の向上、技術や知識などの向上等は保証いたしかねます。このプログラムに含まれるサービス及び制度は次の通りです。
(1) 海外生活プログラムの選択: 申込者は、当社カウンセラーと相談しながら希望するプログラム等を選択します。
(2) 各種手続きのサポート:
- 当社が提供する教育機関等に定められた入学手続きサポート、海外インターンやワーキングホリデープログラムなどの受入確認や手続きの代行を行います。但し、お申込者の希望や受入を保証するものではありません。
- 海外生活全般(但しホテルやアパートなど宿泊施設を除く)のホームステイや寮などの滞在先手配を行います。但し、申込者の希望する滞在先が満室などの理由により、申込み手続きが不可能と判断される場合はお断りすることがあります。また、申込者の希望通りの滞在先等が確保できない場合でも当社ではその責任を負いかねます。尚、滞在先の情報が申込者の希望渡航日までにお伝えすることができない場合がありますので予めご了承ください。
- 各教育機関等、滞在先等への費用の支払い手続きを代行します。尚、当社WEBサイト上で取得されるプログラム料金、各教育機関等の研修費、滞在費、雑費等は各機関先の都合により渡航時期などよって変動の可能性があるため概算での見積もりとなります。当社にて申込み確認を受付け次第、希望各機関等へ料金の確定を行った後、正規料金を電子メールなどによりご連絡いたします。申込者は、プログラム費用を指定期日までに所定の金額を当社指定の金融機関口座にお振込みをしなければなりません。
- 海外留学保険の加入手続きは、当社にて承っております。保険料及び規約等の詳細はお問い合わせください。
- 渡航先でビザが必要となる場合、申込者の責務において申請、取得を行って頂きます。第8条3項に定める規定のサポート料金を頂いた場合に限り、申請書類等の作成サポートまたは申請サポートを行いますが、ビザ申請等の費用は別途必要となります。また、ビザの代理申請を行うものではありませんので予めご了承ください。ビザの申請サポートはビザの取得を保証するものではありませんので、当社はビザ取得の可否についてはその責務を負わないものとします。
- 渡航中のサポート:渡航中はメールや電話などで留学に関する相談をお受けします。(注1)電話の場合コレクトコールではお受け出来ませんので通話料金はお申込者のご負担になります。(注2)留学中はお申込者が自ら現地教育機関のスタッフ等に相談したり、手続きなどを行って頂いたりすることがあります。当社は、当社が適切と判断する範囲でサポート・アドバイスをしますが、お申込者が希望される全ての事項について代行あるいはサポートする事を保証するものではありません。
(3) 渡航前オリエンテーション
当社は、海外生活に必要な心構え、クレジットカード、保険、電話の利用の仕方など海外生活などを行うにあたって必要な情報をできる限り当社WEBサイト、メルマガ等の当社発行物にて公開又は提供をしている為、未成年者及び当社指定プログラム参加者の場合を除き、特別にオリエンテーションを実施しておりません。希望される場合は無料で行いますが、当社にてオリエンテーションを実施する場合、会場までの交通費等は申込者がご負担ください。
第5条(必要書類等)
申込確定後に、海外生活プログラム等の手続き等開始にあたって必要な書類・手続き等ついては、当社より別途ご連絡します。連絡時期や内容は各教育機関等や手配先等によって事前の告知無く変更があるため、必ずしも申込時に全ての情報があるとは限りません。必要書類等は、当社からの指定書類、受入機関等からの指定書類等、及び大使館などの受入国からの指定書類等があり、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず指定期日までに当社又は指定される機関等までご提出ください。
第6条(旅行保険契約締結義務)
(1)申込者は、現地での病気・傷害等に備え申込者がより快適に且つ安心して現地での生活を送る為に、原則として当社指定の海外旅行傷害保険契約(以下、「保険契約」という。)を締結するものとします。また、保険契約料はプログラム代金とは別途となります。尚、現地滞在中に発生した事故やその他災害等に関しては、当社は一切の責任を負いません。申込者が保険非加入で渡航し、病気や傷害、事故などによって被った治療費や損害費用等は自己負担となります。当社では一切の責任を負わず,費用の負担もいたしません。
(2)当社は、出発までに申込者が当社の責に帰さない事由により前項の保険契約を締結していない場合、プログラム契約を解除することができます。この場合、申込者は本約款の規定に基づく取消手数料を負担するものとします。尚、その他諸費用(振込手数料、送金手数料、現地機関等の定める実費など)が生じた場合も、申込者の負担となります。
第7条(航空券手配)
(1)申込者は、「予約確定」をもって原則希望渡航日の30日前までに、当社指定の旅行会社にて航空券手配を行って頂きます。申込者が自身で手配をされる場合は、予定渡航日の30日前までにeチケットなどフライト情報が分かる物のコピーを必ず当社へ提出してください。提出がない場合、空港送迎やホームステイなどの手配に支障をきたします。
(2)渡航までに申込者が当社の責に帰さない事由により前項の航空券手配を行わなかった場合や申込者自身による手配によって生じた渡航日や渡航期間などの誤手配によるプログラムの変更や取消が生じた場合、本約款の規定に基づく変更手数料及び取消手数料等を負担するものとします。尚、その他諸費用(振込手数料、送金手数料、現地機関の定める実損費用など)が生じた場合も、申込者の負担となります。また、航空券の誤手配によって別途滞在先などの手配が必要となった場合は、申込者が自ら手配を行うものとします。
第8条(プログラム費用等)
(1)申込金
お申込後、ご希望の渡航日から起算して60日以上の期間がある場合は申込金(プログラム費用の内金)として3万円をプログラム費用の一部としてご請求致します。但し、ビザの取得や繁忙期などの場合は、希望渡航日の60日前であってもプログラム費用の全額をご請求する場合があります。希望渡航日まで60日以内の場合は、プログラム費用の全額となります。また、ビザを必要とするプログラムで且つ希望渡航日まで90日以内の場合もプログラム費用の全額となります。
(2)プログラム費用
プログラム費用は、入学金、授業料、滞在費、空港送迎費、現地サポート費用や諸費用など受入先機関等に支払う費用となります。語学学校などの場合は、語学学校などが開示している現地通貨での金額を請求時の当社取引金融機関(三井住友銀行)のTTS為替レートにて円貨に換算します。また、プログラム費用は、受入先機関等の事情により予告なしに変更されることがあります。但し、現地での生活費などは含まれません。プログラム費用のご請求は、申込者の希望渡航日(※1)から起算して遡り60日前までにプログラム費用の全額をお支払頂きます。学生ビザなどビザ取得が必要なプログラムの場合は、申込者の希望渡航日(※1)から起算して遡り90日前までにプログラム費用の全額をお支払頂きます。(※1、申込者が希望する日本を出国する日)
(3)その他の費用等
以下の費用は上記1項及び2項の費用には含まれません。また、第13条に定める取消手数料算定の対象外となり、予約確定後(第9条)は、如何なる理由でも返金されませんので予めご了承ください。
- 海外送金手数料及び通信費・・・8,800円(税込)-各送金先ごと
- 海外留学傷害保険料等・・・当社指定保険会社の規定に基づきます。
- 航空券代金・・・当社指定航空会社の規定に基づきます。
- 宿泊費・・・プログラム以外に発生する宿泊費(スケジュールの関係上、出発地、途中経由地や現地にてホテルなどの宿泊施設に宿泊することがあります。その場合の宿泊予約及び宿泊費用は申込者の負担となり、申込者が直接宿泊施設にお支払い下さい。)
別途費用として、 以下の費用は申込者の希望に応じて別途ご請求致します。
- 学生ビザ申請サポート料・・・30,800円(税込)、別途ビザ申請費用が必要となります。イギリス学生ビザについては、翻訳料などが必要となります。
- ワーキングホリデービザ申請サポート料・・・カナダ26,4,000円、カナダ以外16,500円(税込)、別途ビザ申請費用が必要となります。
- 観光ビザ申請サポート(豪州等ETAS、米国ESTA等を含む)・・・2,200円(税込)、別途申請費用が必要となります。
- その他のビザ・・・別途、お問い合わせください。
旅券、ビザ及び申請費用など、再入国費用や渡航する為の各種必要書類等の申請や取得費用等は自己負担となります。
第9条(予約確定)
申込者が日本を出国する日(以下、希望渡航日という)から起算して60日前をもってお申込みプログラムの予約を確定(以下、「予約確定」という。)し、プログラムの諸手続きを開始します。但し、学生ビザなどのビザを必要とするプログラムの場合は、希望渡航日から起算して90日前に予約確定を致します。但し、現地受入機関等が繁忙期に当る場合など受入が困難になりうると予想される場合、繁忙期によって航空運賃等が高騰する恐れがある場合や申込者の希望などによって、申込者の承諾のもと予約確定を行い、プログラムの諸手続きを開始することができます。予約確定後、プログラム内容の変更や取消等を行う場合は、当社所定の諸手数等が発生します。プログラム内容等の変更又は取消しが必要な場合は、予約確定日前に当社へ書面にてその旨の申出が必要となります。
第10条(プログラム内容等の変更)
お申込後に申込者の都合等により申込内容を変更する場合は、当社所定の書類をもって必ず書面にて提出して頂き、その書類の受領日を変更確定日とします。変更確定日を基準とし変更手数料のご請求をさせて頂きます。また、当社が既に予約確定を行い第三者に対して金銭等(違約金、損害賠償、手数料等を含みますが、これらに限らないものとして以下「実損費用等」という) の支払義務を負う場合には、その実費をご請求致します。尚、変更内容や渡航時期などによっては、変更できない場合があります。変更ができない場合に、申込者が申込を取消す場合は、当社所定の取消手数料が発生しますので、ご了承ください。
- 予約確定日以前の場合は、申込内容(渡航日の変更などを含む)の変更は無料で行います。但し、渡航時期や変更内容などによっては変更ができかねる場合があります。
- 予約確定後に申込内容変更を行う場合は、1回につき変更手数料として16,500円(税込)をご請求致します。
- 申込内容変更に伴い変更後のプログラム費用に差額が生じた場合は、その差額分をご請求致します。尚、返金が発生する場合、変更手数料を差引いた金額を返金致します。返金は、原則として月末締め、翌月末支払でお客様指定の口座への精算処理を行います。プログラム費用の算出は、変更時のTTS為替レートを基に計算いたします。渡航後に内容変更をした場合は変更手数料、当社所定の手数料等及び学校などの受入機関等の手数料等をご請求又は返金額より相殺いたします。
- 予約確定後で、且つ当社が既に受入機関等に支払などを完了した後で申込内容等の変更を行う場合、当社変更手数料及び現地受入機関等の諸手数料を加算してご請求致します。また、プログラム費用に差額が発生した場合その差額が当初のプログラム費用より高い場合はその差額をご請求させて頂きますが、差額が低い場合は変更手数料及び差額の30%、及び現地受入機関等の諸手数料等を差引いての返金となります。また、受入機関等からプログラム費用の差戻しを行うためプログラム費用はTTB為替レートにて計算し返金をします。
- 渡航後に申込者の都合等により申込内容の変更を行う場合は、全て当社での受付となります。申込者自身によるプログラムへの参加放棄や変更などにより生じた諸費用については申込者の負担となります。変更等によりプログラム費用の返金が生じた場合、受入先機関等の返金規定等に準じ、且つ当社所定の変更手数料等及び実損費用等を差引して返金を行います。受入先機関等から当社へ請求が発生した場合には当社が被る損失や諸費用等を申込者へご請求致しますので予めご了承ください。
- 希望渡航日を変更する場合は、当初の希望渡航日から起算して1年以内とさせて頂きます。この場合、プログラム費用が変更になる場合があります。プログラム費用が変更された場合は、その差額をご負担して頂きますのでご了承ください。また、希望渡航日の変更に伴い生じた諸費用等は申込者の負担となります。その後の変更についてはプログラム申込みの取消とし、プログラム代金の50%及び実損費用等を取消手数料として頂きます。
- 渡航後にプログラム開始日(以下、プログラム開始日という)を変更する場合、変更手続きは当社を介して行うことになります。また、渡航後のプログラム開始日の変更によって生じた損失及び諸費用等は申込者のご負担となります。
第11条(為替変動と各種受入機関等に実費変更)
プログラム費用等のご請求金額は、請求時の三井住友銀行のTTS為替レートにて換算した円建て金額となります。プログラム費用のご請求日から受入機関等への支払日までの間に為替変動による為替差額が生じた場合、その差額をご負担して頂く場合があります。また、各種受入機関(学校など)の都合による、例えば授業料などの実費変更その他の事情が生じて、当初請求済みの実費のままではプログラム催行が困難になると当社が判断した場合、お支払方法の如何に関わらず、変動による差額をお客様にお支払頂く場合があります。なお、為替レートの変動により請求時のレートより下がった場合の差額(差益)は返金いたしません。また、プログラムの変更や取消などによって既に送金が完了した費用を受入機関等より当社が返金を受ける場合は当社金融口座等に入金された日のTTB為替レートによるので、申込者に返金する場合は教育機関等からの入金日(返金日)のTTB為替レートで換算して返金を致します。
第12条(プログラム費用の支払等)
第8条に定められたプログラム費用等の支払いは、必ず指定期日までに当社窓口に持参、または当社指定の銀行口座にお振込ください。お振込の際の振込手数料はお客様負担となります。尚、指定の期日までに入金されない場合、お申込みを取消す場合があります。また、手続き及び手配等が滞り、希望の渡航時期までに留学手続きが完了できなくなる場合があります。また、当社の責によらない事由でプログラム費用等が変更された場合は、当社の指定する方法で速やかに差額をご精算頂きます。プログラム費用などを概算額で支払っている場合には、支払金額が確定次第、当社の案内に従って当社または支払先と精算を行ってください。
第13条(申込み後の取消と返金)
取消手数料規定
予約確定日前であれば取消手数料はかかりません。予約確定日以降の取消手数料は、以下の通りとなります。尚、ビザ取得等の発給拒否によって渡航ができなくなった場合は、プログラム内容等の変更を行い申込の継続をして頂きます。ビザ取得拒否等を理由に申込みの取消を行う場合、当社所定の取消手数料が発生します。
(受入機関などへの支払い義務が発生している場合はその実費はお申込者の負担になります。)
- 予約確定日以降で且つ希望渡航日から起算して31日前まで35%
- 予約確定日以降で且つ希望渡航日から起算して30日前から前日まで40%
- 予約確定日以降で且つ希望渡航日当日以降及び無連絡の場合100% が取消手数料となります。
(1)当社がお申込み書類などを受け取り後(契約成立後)、申込者の都合により申込みを取り消す場合は、予約確定日前であっても事務手続き費用等の観点から一律10,000円の取り消し手数料を頂きます。
(2)予約確定日後に申込者の都合等により申込を取消す場合、当社所定の取消手数料が発生します。取消に伴い当社が第三者に対して実損費用等の支払義務を負う場合には、当該費用を取消手数料に加算致します。
(3)申込を取消す場合、申込者は当社所定の書類をもって書面にて提出して頂き、その書類の到着日を取消確定日と致します。
(4)取消手数料の対象はプログラム費用(第8条(2))が算定対象となります。返金がある場合、返金手続きを進めるのに必要な書類等が当社に届いた月の翌月末に取消手数料及び実損費用等を差引いた金額を申込者指定の日本国内にある銀行口座へのお振込にて日本円で返金といたします。返金時の振込手数料は申込者の負担とします。また、返金日が金融機関等の休日等に当たる場合、翌営業日の取り扱いとなります。
(5)プログラム費用の送金完了後に取消が発生した場合の返金については、受入機関等からプログラム費用の返金が行われ、当社が受取りを確認した後になります。
第8条3項に定める費用(各種ビザサポート料やビザ申請等の諸費用、送金手数料、その他実費費用等)返金規定の対象外となり、予約確定後は如何なる理由でも返金されませんので予めご了承ください。航空券や海外留学損害保険などは、航空会社や旅行会社、保険会社の定めるところとなります。
(6)渡航後及び渡航後プログラム開始前であってもプログラムの取消をされる場合は、プログラム費用の返金は一切致しません。
(7)予約確定日以降で且つ受入機関などへの支払いが完了している場合、受入機関等からの返金に伴う諸費用等(送金手数料や為替手数料など)が加算されます。
(8)渡航後に特別な事情により帰国を余儀なくされるなどによってプログラムを取消す場合、当社所定の取消手数料を未消化期間のプログラム費用に対して40%及び受入機関等への支払い義務がある費用を加算して返金がある場合は、その費用が返金の対象となります。但し、申込者の勝手な都合などプログラムの継続が可能と当社が判断できる場合は一切の返金を致しません。
(9)プログラム取消に伴い受入機関等からの返金額の送金によって発生する金融機関などの諸手数料や為替差額などはお申込者の負担となります。
(10)予約確定後に希望渡航日の変更を行い、その後プログラム申込を取消す場合の取消手数料規定は以下の通りです。
- 予約確定後で且つ当初の希望渡航日までに取消しを行う場合、プログラム費用の40%
- 当初の希望渡航日以後で且つ変更後の希望渡航日から起算して31日前まで40%
- 変更後の希望渡航日から起算して30日前から3日前まで70%
- 変更後の希望渡航日から起算して2日前から当日以降は100%の取消手数料がかかります。
上記取消手数料に為替差額や実損費用等が加算されます。また、受入機関等への支払い義務が発生している場合は、その費用が加算されます。受入先等からの返金時期に応じて申込者への返金が遅れる場合がございますので予めご了承ください。
第14条(各種手続の継続ができない場合)
指定の期日までに必要書類等の提出やプログラム参加に必要な費用等のお支払が完了されない場合など、当社の責にならない事由により各種手続きができなかった場合、第13条の規程に基づく所定の取消手数料をお支払い頂きます。申込取消に伴い発生する費用及び損失並びに実費については申込者の負担となります。申込後に当社の知りえない事項によって申込者が旅券や各種ビザなどの取得を拒否された場合、当社取消手数料規定に準じて取消手数料を頂きます。また、渡航後に渡航先国の入国などを拒否された場合も同様とします。
第15条(当社からの取消)
申込者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を取消すことがあります。渡航後であっても同様とします。その場合第13条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払い頂きます。申込みの取消に伴い発生する諸費用及び損失についても申込者の負担となります。
(1)定められた期日までに第5条に定める必要書類等が提出されない時、また第8条に定める必要なプログラム費用等のお支払いがされない時。
(2)心身の健康状態が渡航やプログラム参加に不適切であると当社が認めた時。(既往症等の申告もれによる事後発覚や妊娠等の事後発覚も含みます。)
(3)申込者が所在不明、または2週間以上にわたり連絡不能又は当社連絡に対する返信が無いなどの場合。
(4)申込者が当社に届け出た申込者に関する情報に手配不能につながる虚偽、あるいは申告漏れのあることが判明した時。
(5)申込者が暴力団員又はその関係者、その他反社会勢力であると判明した時。
(6)当社又は現地受入機関等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した、又はかつて同様の行為を行ったと判明した時。
(7)その他、しかるべき理由により当社及び現地受入れ機関が不適当と認めた時。
第16条(個人情報保護方針)
当社プログラムに申込みされる方のプライバシーを尊重し、申込者の個人情報を以下の定義に従い利用及び開示を行うものとします。また、個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取扱います。
(1)当社の個人情報の取扱は、個人情報保護方針に基づいて行われます。
(2)個人情報とは、申込者に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述などにより申込者を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより結果的に申込者個人を識別することができるものも個人情報に含みます。
(3)申込者の個人情報は、C.A.株式会社の個人情報保護管理責任者が責任を持って管理することとします。
(4)当社プログラムにおける個人情報の利用目的は以下の通りです。当社は申込者の個人情報を必要な範囲内でお預かり致します。
- 申込者に対するサービス提供。
- 申込み頂いたプログラムに対する手続き及び手配の為に手配先等への個人情報の開示及び提供。
- 当社からのお知らせ、ニュース、アンケート、メルマガ等の配信。
- 上記利用目的を変更する場合は当社より事前にご案内の上、個人情報利用目的変更承諾書に同意を頂いた方に対して利用目的の変更を行います。
(5)申込者が個人情報の提供を行わなかった場合、プログラムの手配や手続きが滞ったりできなかったりする場合があります。また、当社サービスを受けられないなど弊害が生じる場合があります。
(6)個人情報の変更、追加や削除を行うことができます。この場合、1週間以内に当社へ書面にてご連絡をお願いします。
(7)プログラムの申込者の同意を得ずに個人情報の第三者への開示は、原則致しません。提供先・提供情報内容を特定した上で、申込者の同意を得た場合に限り開示します。但し、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で申込者の同意なく申込者の個人情報を開示することがあります。
- 申込者が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合。
- 人の生命、または財産の保護の為に必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難である場合。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進の為に特に必要がある場合であり、申込者の同意を得ることが困難である場合。
- 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、申込者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
- 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合。
- 利用者本人から明示的に第三者への開示または提供の求めがある場合。
- 法令により開示または提供が許容されている場合。
- その他申込者本人へサービスを提供する為に必要であると当社が合理的に判断した場合。
- 以下の場合に個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないこととします。
- 当社が利用目的の達成に必要な範囲内に於いて個人情報の取扱の全部または一部を委託する場合。
- 当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
(8)免責事項として、以下の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、当社は何らの責任を負いません。
- 当社の責によらず申込者本人以外が申込者個人を識別できる情報を入手した場合。
- 当社WEBサイトからリンクされる外部サイトに於いて、申込者から個人情報が提供され、またそれが利用された場合。
(9)当社は個人情報の取扱の一部または全部を外部に委託する場合があります。委託を行う場合には、充分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、個人情報保護に関する契約を結んだ上で行います。また、当該委託先における管理については必要かつ適切な監督を行います。
(10)当社は提供された個人情報を元に、個人を特定できないように加工した利用状況や統計データを作成し、当該情報について何らの制約なく利用することができることとします。なお、この場合の著作権は当社に帰属することとします。
(11)当社は個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面及び組織面において必要な安全対策を継続的に講じるよう努めています。また、当社は個人情報の保護に関する法令、業界規範・慣習、公序良俗を遵守します。
(12) 当社は「個人情報保護方針」について内容を継続的に見直し、その改善に努めます。その際には申込者に予告なく変更することがあります。
(13)申込者の個人情報についてのお問合わせにつきましては、以下の通りです。また、既に当社プログラムにご登録されている場合、申込者本人が登録された詳細内容の確認などについては、当社までお問合わせください。E-mail: info@lca-ryugaku.jp
申込者は、当社に対してご本人の個人情報の開示など(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関して、当社お問合わせ窓口に申し出ることができます。その際、当社お客様本人を確認させて頂いたうえで、合理的な期間内に対応致します。開示などの申し出の詳細につきましては、下記メールアドレスへお問合わせください。E-mail: info@lca-ryugaku.jp
第17条(ソーシャルメディア等の利用について)
当社では、申込者に対してプログラム参加前、参加中及び参加後に画像や動画、テキストなど(以下、「コンテンツ等」という。)の提供を申込者の承諾をもって求める場合があります。申込者がコンテンツ等の提供を当社に行った時点で以下の内容に同意し承諾したものといたします。
(1)当社は、提供されるコンテンツ等を以下の目的で利用や使用などをする事ができます。
(2)マーケティング、広告、出版物、イメージ、当社のPRやプロモーションなどを目的とし申込者から提供されるコンテンツ等をソーシャルメディア(Facebook、インスタグラム、LINEなど)やホームページなど(以下、「SNS等」という。)に利用することができます。
(3)当社は、提供されるコンテンツ等を販促活動や新規申込者等に対する情報の1つとして提供することができます。
(4)コンテンツ等は、無期限で利用する事ができます。現在又は将来の当社営業及び販促活動に利用する事ができます。
(5)提供されるコンテンツ等の著作権やその他権利は申込者に帰属します。コンテンツ等の利用にあったては申込者の氏名やハンドルネームなどを表示する場合があります。
(6)申込者が提供するコンテンツ等に人物、第三者の肖像権、著作権、知的財産権などが含まれる場合は、申込者がその使用許可を取るものとし、当社はそれらの権利侵害等に当らないものとして利用する事ができます。
(7)コンテンツ等の使用に対し当社は申込者に対して使用に対する対価や使用料など一切の金銭的負担を行わないものとします。よって、申込者は当社に対してコンテンツ等の提供後、将来においても一切の金銭的要求及び使用に対する対価などを放棄するものとします。
(8)当社は提供されるコンテンツ等を修正・加工などをする事ができます。
(9)当社は、以下の事項については、一切の責任を負わないものとします。
- 当社が提供されるコンテンツ等の利用により第三者の権利侵害などがあった場合。
- コンテンツ等が公序良俗に反する、他人のプライバシーを侵害するなどが認められる場合。またその場合は利用を停止することがあります。
- 申込者が提供するコンテンツ等による損害が生じた場合。
- 申込者はコンテンツ等の提供をもって利用規約に同意したものとし、当社に対して一切異議申立てを行いものとします。
- 申込者は、コンテンツ等の提供をした時点で、以後一切の金銭的要求などの申立てを行わないものとします。
- 申込者は、自己のコンテンツ等に関して第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑又は損害などを与えないものとします。よって当社は該当する問題については何ら法的責任を持たないものとします。但し、当社は申込者がその問題に対して適切に対応するよう要求するなど、サービス向上に務めるものとします。
- コンテンツ等の提供は申込者が作成等したものに限ります。第三者などが作成したコンテンツ等の提供は行わないものとします。
第18条(免責事項)
次に例示するような当社の責によらない事由により発生した問題や損害等について当社では一切の責任を負いません。また、これらの事由等にによりプログラムの参加を取消す場合第13条に基づく取消手数料が発生します。。
- 申し込んだ学校、コースなどが定員に達している等の理由により入学ができなかった場合。
- 申し込んだプログラムの受入機関等の倒産や統廃合などにより受入内容が変更になったり、受入が不可能となったりした場合。
- 希望滞在施設が定員に達しており、希望滞在施設に入れなかった場合。滞在施設等の心理的満足等の相違があった場合。
- 希望滞在先の諸事情等により受入ができなくなった時や滞在先の変更などを余儀なくされた場合。
- 通信または現地受入機関等の事情により入学許可証が期日までに届かず出発ができなかった場合。
- 申込者の成績や経験等が希望する受入先の入学許可基準や受入基準に達してないために受入の許可が得られなかった場合。
- 申込者がパスポート、ビザ及び航空券等が取得できず渡航延期や渡航不能となった時、又は渡航先国に入国拒否された場合。
- 申込者の責において航空券、ビザ、入学許可証等の出国や入国、及び研修参加に必要な書類等を自宅等に忘れたり、紛失したりした場合。
- ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
- 天災、地変、戦争、テロ、ストライキ、陸海空における不慮の災難、ウイルス感染の発生や拡大などによる入国制限・拒否や渡航禁止などのその他の不可抗力による場合。
- 申込者が何らかの疾病(ウイルス等の感染を含む)や傷害等によりと渡航が出来なくなった場合
- 法令、公序良俗または学校や滞在先等の規則等に違反した場合。
- 渡航後、申込者個人の責任において行動するものとし、法令、公序良俗または学校や滞在先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担とする。また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約等が必要な場合は、本人の責において加入手続きを行ってください。渡航先において、申込者が事故、食中毒、疾病(心身症等の精神疾患を含む)、盗難などに遭遇した場合の責任、損害等に関しても申込者個人の責任とする。申込者個人の主観によりプログラム及び滞在先の変更やキャンセルをする場合も一切の責を負いません。
- 渡航期間中、申込者が危機管理を怠り、安全・健康その他の事由への配慮の欠如により問題が生じた場合や申込者が届出や連絡を怠り居住地の変更などを行い当社や受入機関等からの連絡が取れずに問題が生じた場合など、当社は一切の責を負いません。申込者個人の責任に於いて法令や規則に準じ、秩序ある行動を行うものとします。
- 渡航期間中や滞在期間中に於いて、文化や慣習の相違、食生活などの違いなど申込者個人の見解や主観によって生じたトラブルや事故、損害など当社では一切責任を負いません。また、これらの事情などによるプログラムの取消は行いません。変更及び取消す場合は、全て申込者の費用負担に於いて手配などを行うものとします。
- 海外インターンプログラム、ワーホリプログラムやボランティアなど無給・有給に関わらず、参加を希望する場合申込者の認識不足や責任と秩序の欠如によって生じた問題に関して当社は一切の責任を負いません。また、参加期間中の事故やその他当社の責によらない事項に関しても同様に当社は一切の責任を負いません。
- 海外留学保険等の未加入や適正な保険加入を怠ったなどにより発生した事故や病気などの治療費やその他費用の全て、また保険会社の倒産による保険業務の不履行などの場合、当社では一切の責任を負わないものとします。
第19条(損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責を負いません。
第20条(授業内容及び就業内容等の変更)
当社では、教育機関等や各受入機関等から提供される海外生活プログラムをご案内しますが、受入先機関等の事情による授業内容や就業内容等の変更、滞在先の変更、その他プログラム内容に関する変更について、当社の管理下にない事項に関しては一切の責任を負いません。
第21条(条項の変更)
本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。
第22条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については東京地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。
第23条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第24条(発効期日)
本約款の内容は、2019年10月1日以降に申し込まれる全てのプログラム申込み契約に適用されます。また、本約款の内容は、予告なく変更される場合があります。